在宅サービス利用の方
あなたの生活を支えるホームヘルパーの役割とは?

わたしたちは、地域で暮らす皆様が、
これからも住み慣れた環境で、日々を送れるように
ともに自立を目指した支援を、皆様に提供させて頂きます。
事業所の種類
指定訪問介護事業所 平成12年4月1日指定
※当事業所は介護老人福祉施設静苑ホームに併設されています。
事業所の目的
指定訪問介護は、介護保険法に従い、ご契約者が、その有する能力に応じた日常生活を営む事ができるように支援する事を目的として、ご利用者にホームヘルプサービスを提供いたします。
ホームヘルパーは研修を受け、身体介護や生活援助、福祉に関する専門的な知識と技術を習得しています。
運営方針
住み慣れたご自分の街で、家で、いつまでも、いつまでも、変わらず暮らせること、それが私たちの願いです。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図りサービスの提供に努めます。
開設年月日
平成12年4月1日
通常の事業の実施地域
江別市全域
営業日、及び営業時間
営業日/日曜日~土曜日
営業時間/9:00から17:40
サービス提供時間
・日曜日から土曜日
7:00から23:00
事業内容
「ヘルパーステーション友愛野幌」では、みなさまのご自宅に訪問して次のようなサービス提供を行なっています。
(例)
身体介護サービス
・朝、衣服の着替えのお手伝い
・通院など外出時の付添い
・お風呂に入るお手伝い
・トイレへの移動やおむつ交換
・寝たきりの方の体位交換
・その他、日常生活の上で必要な介助、相談、助言の援助
生活援助サービス
・居室などの一般的な掃除
・お食事の用意
・お買い物
・家事の援助
《サービスを気持ちよくご利用いただくために、ご理解・ご協力ください》
◇通院・外出
・ヘルパー個人の乗用車の利用は介護保険法に従い認められておりません。
◇掃除
・ご家族の部屋や共有する部分(浴室・玄関・トイレなど)は原則行なうことができません。
・日常的に行なわれる掃除の範囲を超えるものは、行なうことができません。(家屋の修理、庭木の剪定など)
◇買い物
・ヘルパーがお預かりするお金と購入した品物、おつりは必ずご確認をお願いします。
◇調理・特別な手間をかけて行なう調理(お正月用、来客用など)は行なうことができません。
◇その他
・留守宅への訪問はいたしません。
・ヘルパーが自宅に持ち帰っての頼まれものはお断りしています。(料理の下ごしらえ、繕い物、買い物など)
配置職員の職種
○サービス提供責任者
事業所の運営、管理などを行います。
3名の介護福祉士を配置しています。
○訪問介護員(ホームヘルパー)
ご利用者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談、助言を行います。
介護福祉士及びヘルパー2級課程修了者を配置しています。
特定事業所加算
厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所は、特定事業所加算が算定されることとなり、当事業所は平成20年8月より「特定事業所加算(Ⅱ)」として運営します。特定事業所とは人材の質の確保やヘルパーの活動環境の整備などを行っている事業所について加算されます。
◇特定事業所加算Ⅱ 所定単位の100分の10に相当する単位数
・体制要件
・人的要件適合
利用料金
訪問介護(要介護1~5の方):当事業所は、特定事業所加算(Ⅱ)として基本単位数の10%加算となります。
身体介護中心 | 生活援助中心 | |
---|---|---|
30分未満 | 279円(254円) | |
30分以上1時間未満 | 442円(402円) | 252円(229円) |
1時間以上1時間30分未満 | 642円(584円) | 320円(291円) |
以降30分増すごとに | 91円 | |
緊急時訪問介護加算 | 100円加算(1回の訪問につき) | |
初回加算 | 200円加算(初回訪問の月のみ) | |
2人加算(2人派遣) | 基本単位数×2 +10%加算 |
時間外の割増料金
夜間(午後 6時~午後10時)
早朝(午前 6時~午前 8時)の加算 基本単位数の25% +特定事業所加算10%加算
深夜(午後10時~午前 6時)の加算 基本単位数の50% +特定事業所加算10%加算
予防訪問介護(要支援1・2の方)
予防訪問介護Ⅰ(週1回程度) | 1ヶ月 | 1,234円 |
予防訪問介護Ⅱ(週2回程度) | 1ヶ月 | 2,468円 |
予防訪問介護Ⅲ(週3回程度) | 1ヶ月 | 4,010円 |
初回加算 | 200円加算(初回訪問の月のみ) |